お知らせ
5月5日(火)は祝日ですが、刑事当番弁護士制度の担当日で事務所待機のため、10時~16時30分に短縮して営業予定です。
それ以外の日曜・祝日は休業いたします。
ご相談の予約はメールでも受け付けておりますので、本ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
政府による緊急事態宣言を受けて、現在大阪府下のすべての裁判所が既係属民事・家事事件の期日を取り消し、次回期日は未定という状況にあります。
しかしながら、法的問題やトラブルは時機を選ばず生起するものですし、それらを解決するインフラとして法律事務所の存在意義があると思います。
そのため、現時点では当事務所も通常どおり開所しております。
また、報道によれば、海外で長期間の外出制限等によりDV事件が増加しているとのことであり、日本でもすでにそのような事態が生じていることが懸念されます。
裁判所からの連絡によれば、DV防止法による保護命令を含めて、緊急性の高い保全事件については進行を個別に判断するとのことです。DV事案で緊急性のない事件はあまり想定し難いことから、裁判所も受理や進行を停止することはないはずです。
もし悩んでおられるのであれば、早期にお近くの弁護士に相談することを強くお勧めします。
当事務所ではDV以外の事案についても法律相談を受け付けております。
ご予約はお電話またはメールにてお願いいたします。
※なお、感染・拡大防止のため、ご相談に来られる際はマスクの着用をお願いいたします。
通常の地家裁第1審事件だと、証拠調べ期日(当事者・証人尋問や書証等の取り調べ)が終わった後、1~2ヶ月後くらいに判決期日が指定されることが多いです。
民事事件の場合、判決言渡期日に出頭することはまずありません。判決書が送達されてくるからです。
刑事事件の場合は、判決書は自動的には送達されず、申請しなければなりません。
民事事件で控訴する場合は、判決の送達を受けてから2週間以内にしなければなりません。
控訴審の審理期間は、控訴状提出からだいたい半年くらいではないでしょうか。
詳細な控訴理由書を控訴人が提出し、それに対する答弁を被控訴人が提出した後、和解がまとまらなければそのまま控訴審の判決が出される、という流れが一般的と思われます。
新たに証人尋問をすることは滅多にありません。
原則として書面での勝負ですので、原判決の不合理な点を1つの書面で徹底的に論駁しなければなりません。
また、第1審で出せた証拠なのに控訴審で後出しすると、それ自体相当信用性というか証拠価値は低いものと捉えられますし、大抵の場合そのような証拠で結論が変わることはまずないでしょう。
ところで、近日判決言渡期日だった事件につき、直前で裁判所書記官から「判決期日を1ヶ月延期します」との電話連絡がありました。
判決延期自体は、異例とまでは言えないのですが、こういうとき、依頼者への説明に困ります。依頼者としては、原告側であれ被告側であれ、早く決着を付けてほしいと望むのが普通だからです。
代理人弁護士としては、拙速な判決を出されるよりはいいのですが、(それなら最初から余裕を持った期日指定をして欲しかった)、というのも率直な感想です。
しっかりと当事者の主張と証拠を突き合わせて判決文を作成してくれている、と期待して待つしかありません。