お知らせ
相談者・依頼者から、「裁判費用って高いのでしょうか?」と聞かれることがよくあります。
これに対しては、「事件の内容と経過によります」というなんとも味気ない回答にならざるを得ません。
一般論としては、弁護士費用より高額になることはあまりないと言えます。
通常の民事訴訟の場合、どの事件でも最低限必要な費用として、切手代と収入印紙代があります。
切手代はどの裁判所も、原告被告ともに1人の場合は5,000円とし、あとは当事者数の増加に応じて増額すると定めていると思います。
次に、原告が訴状に貼らなければならない収入印紙代ですが、これは「訴訟の目的の価額」に応じて法定されています。
「訴訟の目的」というのは、日常生活で使う「目的」とは少し異なり、「訴訟によって得ようとしている価値」のような意味です(多少不正確ですが)。法律家はこれを「訴訟物価額」と言ったりもします。民法の債権編に出てくる「債権の目的」という用語も似たような意味を持っています。
さて、肝心の収入印紙代ですが、これは訴訟物価額の1%程度を最大として、金額が多額になるにつれ順次逓減する金額と定められています。
(1%「程度」と書いたのは、「10万円までは1,000円、20万円までは2,000円」のように定められているため、例えば11万円の請求でも印紙代は2,000円となり、訴訟物価額の1%を超えてくるためです)
100万円の請求だと印紙代は1万円ですが、1,000万円の請求だと5万円といった具合に、段々と訴訟物価額に対する割合は少なくなっていきます。
5,000万円だと17万円となり、交通事故訴訟などを提起する場合、高額事案であっても請求内容は数千万円単位のことが大半であるため、弁護士業務で訴状に貼る印紙代も十数万円~二十数万円くらいが天井になってきます。
当然ながら、これらは弁護士費用とは全く別の実費ですので、着手金とは別途、依頼者にご負担いただく必要があります。
ということは、相場とかけ離れた金額を請求することはもちろん原告の自由なのですが、貼った収入印紙代のうち大部分は無駄になってしまう公算が高くなります。
ちなみに最近、本庶佑氏の訴訟提起がニュースで報じられていますが、それによれば小野薬品工業への請求額は約226億円とのことです。
訴訟物や請求原因が不明なため正確なことは言えませんが、単純に計算式に当てはめると収入印紙代だけで2,865万円にもなります(なお、日本の収入印紙の最高額は10万円です)。
家が建ってしまいますね。
仮に本庶佑氏が全面敗訴して控訴する場合(逆に小野薬品工業が全面敗訴して控訴する場合)は、この1.5倍額の収入印紙代が更に必要になります(上告の場合は2倍)。
なお、冒頭の「経過による」というのは、例えば専門家の鑑定が必要となった場合の報酬金の予納であったり、証人の旅費日当が生じる場合があるためです。
他方、家事事件(調停、審判)については、民事訴訟より圧倒的に低額に設定されています。
切手代は2~3千円程度、収入印紙代も数千円程度ということがほとんどです。
このあたりも、家事調停の利用のしやすさに一役買っていると思われます。
先日、大阪府においても緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き新型コロナウイルスの感染・拡大防止の必要があることは変わりありません。
ご相談・打合せ等の際、弁護士においてもマスク着用を徹底致しますので、ご来所いただくお客様におかれましても同様にマスク着用にご協力をお願い申し上げます。
5月5日(火)は祝日ですが、刑事当番弁護士制度の担当日で事務所待機のため、10時~16時30分に短縮して営業予定です。
それ以外の日曜・祝日は休業いたします。
ご相談の予約はメールでも受け付けておりますので、本ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
政府による緊急事態宣言を受けて、現在大阪府下のすべての裁判所が既係属民事・家事事件の期日を取り消し、次回期日は未定という状況にあります。
しかしながら、法的問題やトラブルは時機を選ばず生起するものですし、それらを解決するインフラとして法律事務所の存在意義があると思います。
そのため、現時点では当事務所も通常どおり開所しております。
また、報道によれば、海外で長期間の外出制限等によりDV事件が増加しているとのことであり、日本でもすでにそのような事態が生じていることが懸念されます。
裁判所からの連絡によれば、DV防止法による保護命令を含めて、緊急性の高い保全事件については進行を個別に判断するとのことです。DV事案で緊急性のない事件はあまり想定し難いことから、裁判所も受理や進行を停止することはないはずです。
もし悩んでおられるのであれば、早期にお近くの弁護士に相談することを強くお勧めします。
当事務所ではDV以外の事案についても法律相談を受け付けております。
ご予約はお電話またはメールにてお願いいたします。
※なお、感染・拡大防止のため、ご相談に来られる際はマスクの着用をお願いいたします。