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ごんどう法律事務所

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お知らせ

2018-06-30 10:13:00

 割と手間のかかる仕事がちょうど一段落したので、せっかくある「おしらせ」欄を使ってコラムでも書こうと考えています。もしかしたら何かの役に立つかも知れません。

 ただ、上記の仕事も、相談に来られた当日に着手して翌日の朝一番に裁判所に申し立てて(裁判所への説得も交えつつ)決定を得る、というもので、弁護士の仕事は繁閑の差がかなり激しいものであり、次にいつ何を書けるかは全く未定です。

 他の先生もそうだと思いますが、動いている(定期的な事務処理が必要な)事件が20件前後だと時間に余裕がある(週5勤務9~17時で帰れる)、30~40件だと平日は21時まで残業、50件を超えると土日どちらか出勤して仕事をする、70件近くになると忙殺される、という肌感覚だと思われます。

 私はというと、「忙しくてお引き受けできません」と言って丁重に依頼をお断りしたことはまだありません。

 

 

 さて、初回のコラムは当事務所で取扱件数の多い借金整理関係についてです。

 大阪地裁に申し立てされる破産事件は、15年ほど前のピーク時には年間15000件前後あったのですが、この4~5年は年間5.6千件程度になっています。この減少が何に起因するものかは分かりませんが、破産者(特に自然人)が減るのは素朴な見方をすれば喜ぶべきことでしょう。

 なお、新聞等では「A社が破産法の適用を申請した」「民事再生法の適用を申請した」という表現がされることがよくあります。恐らく、アメリカの破産法関連のニュースで用いられる表現をそのまま日本でも使っているのでしょうが、私が知り合った法曹でそのような表現をしている人を見たことはありません。シンプルに「破産(民事再生)を申し立てる」と言います。この程度のことなら表現方法の違いということで片付けられますが、「原告の訴えを棄却した」「請求を却下した」となると、色々と問題が出てきます。

 

 本題に入りますが、任意整理でも個人再生でも破産でも、弁護士が代理人として立てば(立たなくても、一定回数以上支払を怠れば)、いわゆる信用事故情報として登録され、一括返済請求、クレジットカードの利用停止、新たな借入不可、保証人への請求等の不利益がすぐに生じます。その後少なくとも5年は経済的信用は回復しないので、必然的に現金生活(収入の範囲内で支出を納める)になります。ただ、クレジットカードが使えず、ローンも組めないというのは現代では結構不便です。子供の学費その他急な出費で数十万から時には百万円以上の一括支払が必要な場面はどの家庭でも起こりうるでしょう。そのときに、通常は優良金融機関で教育ローン等を組むはずです。しかし、破産歴等がネックとなり、まともな金融業者からは借入もキャッシングもできないとなると、その後は想像がつくと思います。

 昔に比べてクレジットカードの作成が容易になったことが良いか悪いかは分かりません。申込はネット上で、収入は自己申告で作れるというカードも少なくないです。ただ、安易にキャッシングを行ったことから徐々に負債が膨らみ、ついに自転車操業状態に陥ってしまう、という方が増えたように思います。一度キャッシングやリボ払いに頼ってしまうと、その手軽さもあって、抜け出すことは容易ではありません。

 まずは自分(と配偶者)の収入の範囲内で生活するというのが家計運営の大前提ですが、その収入が減少したり途絶えるリスクは常にあります。そのとき、身を削ってでも何とか返済を続けるというのは誠実ではありますが、他方で、借金を整理して他(子供のため等)に回すことができたお金を返済につぎ込むわけですので、一概にがんばって返済することが良いかどうかは悩ましいところです。「もう無理だ」という状態になる前に外部に助けを求めることも、積極的な選択肢として考えていただけたらと思います。


2018-06-01 11:32:00

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