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ごんどう法律事務所

御堂筋線江坂駅徒歩4分。お気軽にご相談下さい。

弁護士費用

当事務所の弁護士費用は、基本的に(旧)日本弁護士連合会報酬規程に基づいて算出しております。

着手金とは、事件依頼の際にお支払いいただくもので、事件処理の成果にかかわらず返還はできません。原則として着手金(及び必要な実費)をお支払いただいた後に事件処理に着手することになります。

また、着手金は報酬金の前払いではありませんので、報酬金から着手金を控除することはありません。

報酬金とは、弁護士の事件処理の結果、依頼者に経済的利益や法律上一定の成果が生じた場合に、その成果に応じてお支払いいただくものです。

費用の詳細はご相談時に弁護士にお気軽にお尋ね下さい。

 

交通事故事件の場合、ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付されていれば、多くの保険では、弁護士費用300万円まで、法律相談費用10万円までを任意保険会社から支払ってもらうことができます。

ご家族のどなたかが弁護士費用特約に加入されている場合、未婚の子や同居の親族も保険適用対象となる場合が多いですので、ご自身だけでなく、ご家族の任意保険内容もお確かめ下さい。特約の使用によって保険の等級が下がることはありません。

 

 

1  法律相談

1回のご相談につき5,000円(消費税別。以下同じ)。時間を気にせずご相談いただくため、一律にしております。

※交通事故被害者(請求側)に関する初回のご相談は、無料としております(但し、2回目以降のご相談は有料相談となります)。

 

2  民事事件

(1)訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)

ア 着手金

  事件の経済的な利益の額が

・300万円以下 経済的利益の8%

・300万円を超え3000万円以下 5%+9万円

・3000万円を超え3億円以下 3%+69万円

     ※着手金の最低額は20万円

イ 報酬金

  事件の経済的な利益の額が

・300万円以下 経済的利益の16%

・300万円を超え3000万円以下 10%+18万円

・3000万円を超え3億円以下 6%+138万円

   ※報酬金の最低額は10万円

   ※金額が算定困難な場合でも、報酬金は事案の内容に応じて発生します。

 

(2)民事調停及び示談交渉事件

 着手金及び報酬金 上記(1)訴訟事件に準じます。

 但し、調停及び示談交渉に引き続いて訴訟事件を受任する場合には、上記(1)の着手金を2分の1に減額します。

   ※着手金及び報酬金の最低額は10万円

 

(3)契約締結交渉

ア 着手金

  事件の経済的な利益の額が

・300万円以下  経済的利益の2%

・300万円を超え3000万円以下  1%+3万円

・3000万円を超え3億円以下  0.5%+18万円

    ※着手金の最低額は10万円

イ 報酬金

  事件の経済的な利益の額が

・300万円以下  経済的利益の4%

・300万円を超え3000万円以下  2%+6万円

・3000万円を超え3億円以下  1%+36万円

   ※報酬金の最低額は10万円

 

(4)督促手続事件

ア 着手金 上記(3)に準じます。

  ※着手金の最低額は10万円

イ 報酬金 上記(1)の2分の1

  ※報酬金は相手方から金銭を回収できた場合に発生します。

 

(5)離婚事件

  以下の着手金及び報酬金は、いずれも離婚請求のみを単体で受任した場合の金額です。

 ア 交渉事件

 着手金及び報酬金 それぞれ20万円以上

 イ 調停事件

 着手金及び報酬金 それぞれ25万円以上

 ※交渉事件から調停事件に移行する場合には、事案に応じた金額の追加着手金をお願いしております。

 ウ 訴訟事件(訴訟段階から受任する場合)

 着手金及び報酬金 それぞれ30万円以上

 エ 訴訟事件(調停事件から移行する場合)

 調停事件受任時にお支払いいただいた着手金に応じて、上記ウよりも一定程度減額します。

 

 上記の金額に、事案に応じた金額の追加着手金をお願いしております。

  その他

・離婚請求と同時に親権者指定や財産的請求(慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費等)を行う場合、及び相手方から金銭・不動産その他の経済的利益を得られる場合には、上記2(1)と同一の報酬金が発生します。但し、継続的給付(婚姻費用、養育費)に関しては、その2年分を経済的利益として算出します。

 EX.)養育費が月6万円とされた場合

 6万円×24ヶ月分=144万円(経済的利益)   これの16%にあたる23.04万円が報酬金となります。

・離婚調停、婚姻費用分担調停、面会交流調停、養育費請求調停、財産分与請求調停等、各家事事件はそれぞれ別個の事件であるため、原則として独立して着手金及び報酬金が発生致します。但し、例えば離婚調停と婚姻費用分担調停など、同時に申し立てて進行することが予定される複数の事件については、合算した着手金額よりも減額致します。

・離婚調停と並行して慰謝料請求を行いたい場合、離婚調停とは別に通常の民事訴訟を提起しなければななりません。その場合、離婚調停とは別の手続となりますので、別途着手金及び報酬金並びに実費が必要となります(但し、上記2(1)で算出した金額より減額します)。

 

(6)保全命令申立事件

ア 着手金 上記(1)の金額の2分の1

※審尋又は口頭弁論を経たときは、上記(1)の着手金の額の3分の2

※着手金の最低額は10万円

イ 報酬金 事件が重大又は複雑なとき 上記(1)の報酬金の額の2分の1

※審尋又は口頭弁論を経たときは、上記(1)の報酬金の額の2分の1

※本案の目的を達したときは、上記(1)の基準に準じて、報酬金が発生します。

 

(7)民事執行事件

  着手金 上記(1)の2分の1

  報酬金 上記(1)の2分の1

※上記は民事執行事件のみを単体でご依頼いただく場合の金額です。

 本案訴訟(訴訟提起から確定判決を得るまでの手続)を受任し、判決確定を経た場合であっても、本案訴訟とは別に民事執行について弁護士費用が発生します。

 

(8)債務整理事件

ア 任意整理

  債権者数×4万円以上

※但し、過払い金を回収した場合は、得られた金額の20%~の報酬金が発生します。

イ 自己破産

・同時廃止事件(破産管財人が選任されない事件) 20万円以上

・破産管財事件(自然人) 30万円以上

※管財事件の場合、上記弁護士費用とは別に、裁判所(管財人)への予納金として20万円~が必要になります。

・会社等法人の破産管財事件 50万円以上

ウ 民事再生

・小規模個人再生または給与所得者等再生   30万円以上(住宅資金特別条項を利用する場合は35万円以上)

・会社等事業者の民事再生 100万円以上

 

(9)行政事件

行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

 着手金 上記(1)の着手金額の3分の2

 報酬金 上記(1)の報酬金額の2分の1

    ※着手金の最低金額は20万円

・行政処分の取消請求訴訟事件

 着手金 30万円以上

 報酬金 40万円以上

 

3  刑事事件

ア 着手金

  在宅事件の場合 25万円以上

  身柄拘束事件の場合 35万円以上

イ 報酬金

 不起訴・・・25万円~40万円

 求略式命令・・・上記の額を超えない額

 無罪判決・・・50万円以上

 刑の執行猶予判決・・・20万円~40万円

 求刑から減刑された場合・・・着手金の額を超えない額

 

4 離婚以外の家事事件

(1)相続放棄 相続人1人あたり5万円以上

(2)成年後見、補佐、補助開始の審判申立    15万円以上

(3)遺言書作成

・定型的な内容の場合 10万円以上

・非定型的な内容の場合 20万円以上

  ※遺言公正証書を作成する場合、弁護士費用とは別途に公証人費用が発生します。

(4)遺産分割

 ア 遺産分割協議

   着手金及び報酬金 対象となる相続分の時価に応じて、上記2(1)に準じた金額

  ※着手金の最低金額は20万円

 イ 遺産分割調停

   着手金及び報酬金 上記2(1)に準じた金額

  ※着手金の最低金額は30万円。但し、遺産分割協議から引き続き依頼される場合、追加着手金は20万円

(5)その他相続事件

・金融機関等に対する相続手続 5万円以上

・相続登記 5万円以上

 

5 裁判外の手数料

(1)契約書作成

・定型的な内容の場合 5~20万円(事案の難易及び経済的利益の額により変動します)

・非定型的な内容の場合 20万円以上

(2)内容証明郵便送付(※その後の交渉等は行わない事案)

・弁護士名の表示なし(本文を弁護士が作成し、依頼者名義でお出しいただく場合) 1万円以上

・弁護士名の表示あり 3万円以上(特に複雑又は特殊な事案の場合には、5万円以上とする場合があります)

 

6 顧問料

(1)事業者 月額5万円以上

(2)非事業者 月額1万円以上

 

7 日当

 訴訟、調停等の期日に出頭する場合、大阪地家裁・神戸地家裁・京都地家裁(※いずれも本庁のみ)であれば日当はいただきません。

 遠方の裁判所に出頭する場合、1期日あたり数万円程度の日当(交通費別)をお願いしております。

 

8 実費

 収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費、コピー代、保証金、予納金や供託金等がこれに当たります。

 特に訴訟事件の場合、収入印紙代は訴額に応じて計算されるため、実費額は事件により異なります。ご依頼いただく際に、予想される実費額の概算を予納していただくこととなります。