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ごんどう
法律事務所

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お知らせ

2019-08-29 12:20:00

もしかしたら以前どこかで書いたかも知れませんが、当事務所は比較的家事事件の依頼を受けることが多く、調停制度について質問されることも多いので、少し説明します。

離婚関係や遺産分割については、家事調停事件として家庭裁判所で話し合いをすることが予定されています。

法律上は、調停ではなく審判(裁判所が判決のような形で判断を示す)を求めることも可能ですが、実際は審判を申し立てたとしてもほぼ100%調停に付されてしまいます。

 

さて、家事調停については、「裁判所での話し合い」と説明されることが多く、私のだいたいそのように説明するのですが、ここでは順を追ってもう少し詳しく説明します。

①まず、管轄のある家庭裁判所に調停の申立書を提出しなければ、事件は始まりません。

 申立書は共通の書式が家庭裁判所に備え置かれていますので、窓口にもらいに行くとよいでしょう。

 その時間がない場合は、裁判所のホームページで書式をダウンロードして申立書を作成しても良いです。

 申立書と一緒に郵便切手を納めないといけませんが、必要な枚数等は裁判所によって異なったり、改訂されたりするので、電話で聞くのが一番早いです。

 

②申立書を提出してしばらく(早ければ1週間程度)すると、裁判所から第1回期日調整の電話がかかってきます。

 裁判所のスケジュールの空き次第ですが、だいたい申立書提出から早くても1ヶ月後の日が候補日となります。

 ちなみに、裁判所は第1回期日を決めてから相手方に申立書の写しを送るので、相手方の都合は聞きません。

 

③先ほど、「裁判所での話し合い」と書きましたが、もちろん、当事者が面と向かって話し合うことはありません。

 裁判所が選任した調停委員という壮年の男女ペア(同性の場合もあります)が、当事者から事情を聞き取ります。

 大阪家庭裁判所には、(数えたことはありませんが)数十室の調停室があり、見た感じだいたい10畳くらいの広さです。

 その部屋に、申立人と相手方が交互に入り、調停委員と話をします。

 午前に期日指定されたらだいたい10時から12時頃まで、午後に指定されたらだいたい13時30分から長引けば16時30分頃まで、調停が行われます。

 なお、当事者の身内の方は、待合室には入れますが、裁判所の許可がない限り調停室には入れません。

 

④「調停って何回くらいするんですか?」と聞かれることがありますが、事案によるとしか言えません。

 調停で長々と期日を重ねるより、調停成立見込みがないのであれば早々に次の手段に移った方が、依頼者にとって(私にとっても)利益となることが多いため、通常は極力少ない回数で処理できるよう努めています。

 家庭裁判所からの呼出状を見て相手方が慌てて和解の申し出をしてきたような場合であれば、第1回期日前に調停条項案を作成して裁判所に上申し、初回期日で調停成立することもあります。

 それ以外の場合でも、例えば婚姻費用と養育費についてはいわゆる相場のようなものがあるため、調停委員会の説得により、次回期日までに受諾の可否を考えてきてもらい、2回目3回目くらいの期日で調停成立することも少なくないです。

 反面、財産分与や遺産分割や面会交流等については、目安となる指標があるわけではなく、当事者の意見が先鋭に対立することが多いため、なかなか数回の期日で終わることは稀でしょう。

 とはいえ、いずれの事件も調停不成立の場合には審判移行する事件類型ですので、無駄に調停期日を費やしている場合には、審判移行を求めるのも一つの方法です。

 

⑤最後に、調停が成立したら、裁判所が調停調書を作成します。

 この調書には確定判決と同じ効力があり(家事事件手続法268条1項)、要するに相手方が約束を守らない場合には強制執行ができるのです。

 これが、わざわざ裁判所で話し合いを行う主たる理由です。

 

⑥なお、離婚調停の場合には、調停不成立の場合には離婚訴訟により解決するほかありません。

 (一応、審判離婚という制度があるにはありますが、ほとんど使われていません。)

 

 というが概略ですが、細かいことを書くととても紙幅が足りないので、家庭関係の事柄でお悩みの場合は、一度ご相談いただければ幸いです。


2019-08-20 10:01:00

8月22日(木)は、終日出張のため休業致します。


2019-07-22 10:36:00

8月10日(土)は通常どおり営業致します。

8月11日(日)~14日(水)は休業致します。

8月15日(木)からは通常どおり営業致します。


2019-07-11 11:50:00

吹田商工会議所発行の「すいた商工会議所ニュース」7月号に、弊所の紹介と弁護士權藤のインタビュー記事が掲載されました。

 

弊所は個人のお客様が多いですが、法人・事業主のお客様も一定数おられ、企業法務にも力を入れております。

一口に企業法務と言っても、人事を含む労働問題、債権回収、不正競争行為、経営権に関する紛争、事業承継、組織再編、知的財産権、業務委託やフランチャイズ、もしくは債務整理に至るまで、様々な法律問題があります。

病気と同じで、早期発見と早期の対策がなによりも重要ですので、お気軽にご相談ください。


2019-07-06 10:42:00

最近、闇営業と反社会的勢力との関係が取り沙汰される中で、本筋とは関係ない話ですが、思ったことを書き留めます。

(読んでも特段面白くはありません)

 

よく吉本所属の芸人さんが「俺らと吉本の間に契約はない。契約書なんか作ってないから。」というのを耳にします。

ただ、本当に「契約がない」のかと問われると、弁護士を含む多くの法律家は「必ずしもそうではない。」と答えるでしょう。

もちろん、日本の法律上は、という限定付きであって、外国法では異なる場合もあります。

 

契約という概念は、大雑把に言い換えると、「権利変動を目的とした意思表示の合致」です。

「これを○○円で売りたい」という意思と「それを○○円で買いたい」という意思が合致し、表示されたことが、すなわち契約の成立です。

意思の表示は、口頭であるか書面によるか、あるいは黙示であるかを問いません。

これにより、売主は物を引き渡す義務が、買主は代金を支払う義務が、それぞれ発生します(権利変動)。

ここにおいて、契約「書」の作成は何ら契約の成立要件とはなっていません。

もちろん、契約の種類によっては書面の作成が成立要件となっているものもありますが、ほとんどの種類の契約はそうではありません。

 

吉本と芸人さんの間の契約が労働契約なのか、準委任契約なのか、請負契約なのか、業務委託契約なのかは不明ですが、いずれの契約においても契約書の作成は成立要件とはなっていません。

(ただ、例えば労働契約については、「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。(労働契約法6条)」とされているものの、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(括弧内省略)について、できる限り書面により確認するものとする。(同法4条2項)」とされており、書面作成が望ましいことは間違いありません。)

そのため、「契約書がない」ことがすなわち「契約がない」ことを意味しない、という結論になるのです。

 

ちなみに(もしかしたら以前同じ事を書いたかも知れませんが)、たまに相談の際に質問される事項で、「この契約書は有効ですか?」というのがあります。

しかし、法律家としては、契約「書」が有効か否かではなくて、「契約」自体が有効か否かを考えます。

それは、契約書はあくまで契約内容を証する書面であって、契約の有効要件ではないためです。

契約の内容である意思表示に何らかの瑕疵があるか、そもそも意思表示自体なかったのか、あるいは後発的な解除事由があるか、などを検討して、契約(または解除)の有効無効を判断するのが、法律家の思考です。

 

なお、契約書とは異なりますが、遺言はそのひと単独での意思表示であって、独立した法律行為ですが、遺言「書」には厳格な有効要件があります。

最近の法改正で若干緩和されたものの、依然として民法(及び最高裁)は遺言書の成立要件について厳格です。

遺言については、また日を改めて書きます。