お知らせ
当事務所では、広く刑事事件(被疑者、被告人、少年)も受任していますが、大阪ですので、控訴審弁護も多く受けています。
その中で、被告人の方がたまに勘違いしていることがあり、そのひとつが、控訴審での証拠提出です。
民事事件と違い(民事事件控訴審については後日)、刑事事件では、控訴審で新たに証拠提出することは基本的にできません。
ですので、証拠と主張は第一審で出し尽くすことが鉄則です。
やむを得ない事情により第一審で提出できなかった証拠については、提出できる場合もありますが、あくまで例外規定だと留意しなければなりません。
出せるのに出さなかった場合は、控訴審では原則として証拠採用されません。
なぜそうなっているかというと、刑事控訴審は事後審という性質を有するためです。
(判決手続だけでなく、準抗告や異議申立等においても基本的に同じです)
ざっくり言えば、原判決当時の主張と証拠に基づいて、原審が下した判決の当否を審理する、というものです。
ここから、証拠提出の制限が導かれるわけですが、さらにもう一つ留意点が派生します。
上述の「当否」という点(特に量刑不当)につき、原審の裁量の範囲内であれば、違法不当とはしない、ということです。
刑事の量刑は、法定刑→処断刑→宣告刑という順で決めていきますが、処断刑の範囲内で、かつ、原審の裁量の範囲内であれば、言い渡された宣告刑は量刑不当とはなりません。
他の同種事案との比較、前科がある場合は前刑との比較、その他の考慮を経て、相当な範囲内にあれば、裁判所は量刑不当を認めません。
弁護士の感覚としても、直近2年ほどの間に受任した数十件の控訴審のうちで、量刑不当が認められて原判決が破棄された事件は数件しかありません。
割合でいうと数%程度です。
その狭き門というか重い扉をこじ開けるために、控訴審弁護人は主張立証を尽くすわけですが、なかなか難しいケースが多いのが実情です。