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ごんどう法律事務所

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お知らせ

2021-03-31 17:19:00

令和2年4月1日から改正後の民事執行法が施行され、明日でちょうど1年になります。

改正点はいくつかありますが、特に債務者の財産状況の調査(財産開示手続)についての整備が実務上大きな影響を与えています。

現に当事務所でも、大阪地方裁判所、東京地方裁判所等において、改正後の財産調査制度を用いて強制執行を実施してきました。

詳しく書くと長くなりますので、一般の方向けに要点をいくつか挙げてみます。

 

一つは、財産調査(第三者からの情報提供)にあたって必要となる債務名義に限定がないこと、です。

改正前の財産開示手続では、執行証書(強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書)その他一部の債務名義が除外されていました。

また、弁護士会を通じたいわゆる23条照会に関し、多くの金融機関において、執行証書では情報開示に応じない運用がされています。

その反面、貸金事件や離婚関連事件等において執行証書が利用される例は多く、以前は強制執行の実を挙げることに困難が生じていました。

以上のことからすると、執行証書によっても財産調査ができるようになったことは大きな改善といえます。

 

二つめは、債務者の給与債権の情報取得手続に関してです。

まず大きな留意点として、この制度が使える債権が①婚姻費用債権、②養育費債権、③親族間の扶養請求権、④身体または生命侵害に対する損害賠償請求権、に限られています。

これら以外の債権では、残念ながらこの制度が使えません。従来どおり、23条照会その他の裁判外の制度を利用して債務者の勤務先特定をしていくことになると思われます。

実際にどのように調査が行われるかというと、裁判所が市町村または年金機構等に対して、市町村税に関する情報、厚生・共済年金に関する情報の提供を命じるのです。

どちらにも一長一短あり、市町村の保有する情報は毎年1月時点のもので古い可能性があり、年金機構等は債務者の職種が不明の場合に調査対象が多くなってしまいます。

現実的には、まず債務者の住民票のある市町村に対して税関係の情報取得を申し立てることになろうと思われます。

 

三つめは、株式等の情報取得手続に関してです。

前提として、現在は株券電子化により、ペーパーレスで株式取引が行われています。

証券保管振替機構は、保管振替制度に基づく日本唯一の保管振替機構で、公開会社の発行済株式のうち6割以上を保管しています。

改正民事執行法の条文上は、「振替機関等」として同機構が情報取得の対象となり、これを「第三者」として情報取得の申立をすればよいようにも思えます。

しかし、実際には同機構では、株式等情報取得の対象となる情報を管理していないため、情報取得対象の「第三者」とすることは適当ではありません。

それではどうするかというと、「口座管理機関」としての証券会社・銀行等を対象として申立をすることになります。

債務者がどの証券会社を利用しているか不明であることも多いと思われますが、通常は口座を有している銀行の系列証券会社を利用することが多いでしょうから、多少は目星はつけることが可能です。

 

四つめは費用に関してです。

裁判所に納める費用等(印紙代、予納金、郵便費用等)は、各裁判所のホームページに記載されているので参照してください。

印紙代は申立1件につき1,000円、予納金は情報取得対象の第三者1社あたり4,000円と一律で、かつ若干高額です。

銀行を10行対象にすればそれだけで4万円以上かかります。

ですので、申立に際しては対象とする第三者(銀行や証券会社等)を絞り込んでおく必要があります。

 

 

 

長くなりましたが、一つめと二つめが特に重要です。

例えば、離婚に際して公正証書を作ったものの、回収できずに困っている方は少なくないと思います。

費用は多少かかりますが、特に給与債権と預貯金の調査はやってみる価値は十分にあります。

お困りの方は、まずはご相談だけでもお待ちしております。