お知らせ
2018-12-14 09:17:00
ご相談に来られた方の中には、「実は既にとある弁護士に頼んでいるのですが、どうもいまひとつ・・・」といった感じで切り出されるお客様もいらっしゃいます。
当事務所としてはもちろん、そのようなご相談をしていただいて構いません(医療過誤と特許と税務訴訟以外であれば)。
弁護士としては当然、プロとして自信を持ってその方針で進めておられるでしょうが、少し離れた視点から客観的に見ると、別の方針もあり得るのではないか、と思われることもあります。これは、示談交渉かADRか調停か訴訟etcか、といった大局的な方針(いわばハード面)のみならず、相手方との交渉態度や主張内容等の個別具体の方針(いわばソフト面)にもかかわるものです。
依頼してみたものの、「どうも合わないな」と思われた場合は、病気の場合と同じでセカンドオピニオンを求めるというのも一つの方法だと思います。それによって、「やっぱり今の方針のままで良かったんだ」と安心することもできるでしょうし、逆に思い切って弁護士を変えるきっかけにもなることもあるでしょう。
なお、セカンドオピニオンを求められた場合に、既に依頼されている弁護士に当職が連絡を取って報告するということは絶対にありませんのでご安心下さい(その弁護士が当職の知り合いや同期であっても全く同様です)。もちろん、ご自身で弁護士に解任を言い出しにくいということであれば、当職が代わりに解任を通知することは可能です。