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ごんどう法律事務所

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お知らせ

2018-12-06 09:48:00

準備書面の作成が終わって少し時間ができたので、強制執行について書きます。

 

以前のコラムで、「勝訴判決を得ることが訴訟のメインの目的」と書きましたが、判決をもらったからといって直ちにどこかからお金が出てくるわけではありません。

当然ながら、国(裁判所)がお金を出してくれることもありません。お金を支払うのは被告(反訴が認容されれば原告も)です。被告の親の財産も子の財産も当てにすることはできません。

 

勝訴判決が確定した後のお金の回収は、まずは被告の自発的な支払に委ねられ、多くの場合は訴訟の結果を受け入れて支払ってくれます。

ただ、そうスムーズに進まないこともそれなりにあります。感情的に「絶対払いたくない」と意固地になっている場合や、そもそも支払うお金が十分でない場合です。

 

養育費の回収を例に取ると、支払義務者が会社員で勤続年数も長く、退職金の関係でもそう簡単に転職することはないと思われるケースでは、回収に困ることはないです。

サラリーマンや公務員であれば、給料の差押などされたくないし、信用に傷がつくことを嫌がるためです。当職の経験でも、義務者がサラリーマン等の場合に給料の差押をしたことはほとんどありません。大抵は任意に支払ってくれます。

他方、義務者が転職を繰り返したり、そもそも勤務先がわからないという場合は、かなりの難航が予想されます。

3大メガバンク+ゆうちょ銀行であれば、全国の支店から義務者の口座を照会して残高を回答してくれますが、給料の振込先口座がどこの金融機関か不明である場合には虱潰しで23条照会をかけるしかありません(しかもその23条照会1回当たり約五千円+αがかかります)。

金融機関によっては、債務名義(確定判決等のことです)のある23条照会の場合には、過去数ヶ月間の取引履歴を開示してくれて、そこから勤務先会社がわかるということもありますが、給料が現金手渡しの場合にはこの調査は奏功しません。源泉徴収者(=給与支払者)や市・都道府県民税特別徴収者が誰であるかを税務署・市区町村役所が回答してくれればいいのですが、債務名義があっても現在のところ税務署等は回答してくれません。

なお、細かい話ですが、強制執行しようとする場合、原則として義務者(債務者)の住所がわかってないといけないので、住所不明の場合にもひと苦労することになります。

 

以上のように、たとえ勝訴判決を得たとしても、権利実現まで苦労するということは全然珍しくはないです。

人間的にも経済的にも信用できる相手とだけ法律行為(契約や結婚や養子縁組等)を行うことで自衛するというのも一つの選択肢かも知れません。