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ごんどう法律事務所

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お知らせ

2018-09-20 10:22:00

当事務所では、債務整理事件(任意整理、個人再生、破産)の割合が比較的高く、受任処理件数も多数にのぼります。

任意整理と破産に比べて、あまり耳馴染みのない方も多いと思いますので、個人再生について簡潔に説明します。

 

大雑把に言うと、借金を原則5分の1にまで圧縮してそれを3年又は5年で返済する手続、です。

もちろん細かい制限や例外はあり、例えば、継続した安定収入があることが条件ですし、返済総額は100万円を下回ることができず、保有する財産時価総額を下回ることもできません。5~7年程度、新規の借入やローンの申込みができないというデメリットは、破産等の場合と同様です。

その反面、効果は大きく、上記の通り原則として借金の5分の1(1500万円超3000万円未満の場合は一律300万円,3000万円超5000万円以下の場合は10分の1)を返済すればよいことになります。

また、破産手続においては、各地方裁判所の運用によっても異なりますが、だいたい時価20万円以上の財産は処分・換価されてしまうと考えていただいて結構です。それに対して個人再生手続では財産を手放す必要がありません(※所有権が他人にある動産類はもちろん別です)。

特に住宅資金特別条項を付けた場合には、住宅ローンは従来どおり返済しつつ、住宅ローン以外の借金は上記のように圧縮されるのですから、自宅を失いたくない債務者にとっては最も効果的な選択肢と言えるでしょう。

また、破産による免責は、申し立てたからといって必ず裁判所が認めてくれるものではありません。そもそも借金総額が収入と財産に比して多くなく、頑張れば返済できる場合は破産の要件である「支払不能」には当たりません。ギャンブルや放蕩につぎ込んで膨らんだ借金の場合は免責不許可事由(要するに「借金はチャラにできません」という判断)に該当します。破産(免責)は効果が大きい分、要件審査が厳格です。

住宅を所有していなくても、上記のような制限のために破産申立に向かない方にとっても、個人再生手続は有効です。

 

※一つ注意が必要なのは、保証人や連帯債務者がいる場合です。

これらの者は、法律用語で「全部義務者」と呼ぶことがあり、その名の通り主債務者の債務について全部の支払義務を負う者です。

主債務者が個人再生手続を行い、借金を5分の1に圧縮したとしても、その効果は債権者と主債務者の間での相対的なもので、保証人や連帯債務者には及びません。

したがって、債権者は、圧縮前の債権全額について保証人や連帯債務者に請求することができます。個人再生により1000万円の借金を200万円に圧縮したとしても、保証人や連帯債務者に対しては依然として1000万円全額の請求ができます。

破産の場合と同様、保証人や連帯債務者に影響が及んでしまうことは避けられないですが、本来、保証や連帯債務とはそういう重い責任を負うものだと考えていただくしかないように思います。

 

以上は、個人再生の概要に過ぎません。様々なパターンについて説明するとそれだけで本1冊書けます。この頁をご覧になって少しでも「やってみよう」と思われた方は迷わず弁護士に相談すべきだと思います。