取扱業務
・消費者金融業者から、利息制限法の制限(上限20%)を超える利率で借り入れて、かつ、概ね7年以上継続して返済と借入を繰り返してきた場合、過払い金が発生している可能性が高いです。ただし、大手消費者金融会社は、平成20年前後にそろって貸付上限利率を利息制限法に合わせたため、平成20年頃以降に借入を開始した方は過払い金が発生している可能性は低いです。
本来、利息制限法に従えば支払う必要がなかった超過利息まで、貸金業者の指示のままに返済してしまっていたため、払い過ぎた利息を元本に充当すれば、本来元本すら消滅しているのです。そのため、払い過ぎた金銭は業者が受け取っておく理由はなく、返してもらう必要があります。
・過払い金返還に関する消滅時効は、一つの基本契約に基づく継続的な借入の場合には、原則として返済終了日から10年とするのが判例(最判H21.1.22)です。
返済し終わっても、消滅時効期間前であれば過払い金返還請求は可能です。
・取引履歴の開示や過払い金の計算等は、書籍やインターネット上の書式を用いれば、被告的容易に行うことができます。
しかし、そこから貸金業者と交渉するとなると、途端に困難が伴います。業者により対応はまちまちで、金額の計算間違いがなければ比較的スムーズに交渉が進むこともあれば、法律上はとても通らないような理屈で減額を要求してくることもあります。後者の場合に、「裁判になればこちら(業者)の言い分が通るのだから、いまのうちに4割減でも和解した方が絶対に良い」と言われた際、それが本当かどうか一般の方には判断しかねると思います。
また、過払い金の分野は判例法が支配しているとも言える状況であり、多数ある判例のうちどの判例の射程内であるかは、慎重な見極めが必要です。
そのような理由から、過払い金があるかも知れないと心当たりのある方は、最初から弁護士に依頼した方が結局は早期に正当な金額の返還が得られるケースが多いと思われます。