取扱業務
・自分の土地だと思っていたが、登記を確認してみると他人名義になっていたので、自分の名義にしたい。
・親が亡くなったので、相続の登記をしたい。
・相続登記をしたいけど、誰が継ぐか話がまとまらない。
(前提として、遺産分割協議が必要です。)
・住宅ローンを払い終わったので、抵当権の登記を抹消したい。
・財産分与として自宅建物をもらうことになっていたので、その登記をしたい。
・不動産を購入したが、登記手続に相手方が協力してくれない。
親から相続した不動産について、登記すべき期限等はないため、相続登記をせずに放置している方が多くいらっしゃいます。
そのような不動産については、早めに登記を済ませるべきです。一番の理由は、自分の子供以下の世代に迷惑をかけないようにするためです。
例えば、3人きょうだいが親から不動産を相続し、そのきょうだいそれぞれに配偶者と子が3人いるとします。登記をせず所有者を決めないでいるうちにきょうだいの1人が亡くなったら、相続人は3人から6人に増えます。3人全員亡くなれば相続人は12人です。さらにその従兄弟が亡くなった場合には、ほとんど会ったこともないような従兄弟の配偶者と子も相続の当事者となります。従兄弟とはいえ、疎遠になって連絡がつかない人も出てくるでしょう。離婚・再婚をして、さらに子供が増えていることもあるでしょう。
実際、何十年も前に(戦前の場合もあり家督相続も絡んできます)亡くなった方が所有していた不動産の登記事件を受任すると、相続人が数十人もしくは百人以上という事案はざらにあります。これら関係者全員の実印押印と印鑑証明書を取り付けるだけでも一般の方には相当な苦労です。
人数が多いだけであればまだ良い方で、行方不明者がいる場合が最も厄介です。その場合の選択肢は大きく分けて、失踪宣告をするか(正確には、利害関係人に当たる方に申立をしてもらう)、不在者財産管理人選任を申し立てるか、の2つです。前者はとにかく時間がかかるうえ利害関係者以外は申立ができない、後者は、管理人の報酬に充てるための予納金として少なくとも50万円以上は裁判所に予納しなければならない(※これは後に返ってこない場合もあります)というデメリットがあります。もちろん、不在者を探すという手もありますが、法律とは直接関係ないので省略します。
ここまでの話でも、相続登記を放置していると如何に面倒が起こるかがおわかりいただけたと思います。
また、積極的な財産活用の機会を失うということも起こりえます。
どうせ価値はないから、といって放置していた土地が、子や孫の世代で思わぬ高騰をして売却の必要が生じるという場面もあり得るところですが、いざ売却や担保設定をしようとしても、登記が大昔のままでは何もすることはできません。
資産として将来活用するという積極的な意味でも、子供以下の世代に経済的負担をかけないという消極的な意味でも、相続登記は放置せずにすぐに取りかかるべきです。