取扱業務
借金に関する事件
・任意整理
催促の電話がつらい、債権者との交渉を弁護士に任せたい
→弁護士が各債権者と交渉し、毎月定額を3年程度支払って完済する内容の和解をすることが多いです。
・自己破産
今までなんとか返してきたけど、自転車操業がもう限界になってきた
仕事を辞めてしまって(または解雇されて)、返すあてがなくなってしまった
→一定範囲を除く財産をすべて手放す代わりに、返済責任をなくして債務者の生活の再建を図る制度です。※税金等の公租公課は免責の対象外です。
・小規模個人再生
住宅ローンを組んで家を建てたけど、返済が苦しくなってきた
子供もいるのでなんとか自宅を残したい場合など
→安定かつ継続した収入があることが前提となりますが、借金を大幅に減額したうえで自宅を残すことが可能です。
破産と異なり、各種資格制限にひっかかることはありません。
・会社(法人)・個人事業主の方
手遅れになる前にご相談下さい。資金が底をついてしまってからでは、債務整理・倒産手続の費用すら賄えなくなり、身動きがとれなくなってしまします。
「危ないかも」と思ったら、なるべく早く相談されることをお勧めします。
破産・個人再生手続は、各地方裁判所によって若干(場合によっては大幅に)運用が異なる事件類型です。また、申立をする前もした後も、弁護士との打ち合わせが複数回必要になります。ですので、できる限り自宅近くの弁護士に依頼されることをお勧めします。
ところで、破産の事実が戸籍や住民票に載ったり、選挙権が制限されたりしないことは、だいぶ周知が進んだように感じます。インターネットのおかげでしょう。